お子様の成長に合わせて小学校~大学の入学時期に所定の祝金をお受け取りになれます。
ご契約者の方が万一の場合には、満期(22歳)まで毎年養育年金をお支払するとともに、以降の保険料のお払い込みを免除いたします。
注)保険料・給付金をお支払できない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
お子様が病気死亡のときは死亡給付金を、また不慮の事故あるいは所定の感染症による死亡のときは災害死亡保険金をお支払いたします。
注)保険金・給付金をお支払できない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
この保険は責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後5年ごとに契約者配当金をお支払いたします。<5年ごと利差配当>
※詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
ご契約例 (上記と同じお父さま30歳、お子様0歳の場合)
| 基準祝金 |
祝金受取総額 |
お支払保険料総額 |
年間保険料 |
| 100万円 |
200万円 |
2,325,852円 |
129,124円(11,067円) |
| 150万円 |
300万円 |
3,488,778円 |
193,821円(16,600円) |
| 200万円 |
400万円 |
4,651,704円 |
258,428円(22,134円) |
| 250万円 |
500万円 |
5,814,630円 |
323,035円(27,667円) |
| 350万円 |
700万円 |
8,140,482円 |
452,249円(38,734円) |
| 500万円 |
1000万円 |
11,629,260円 |
646,070円(55,335円) |
※ご契約者の年齢や性別、保険料の払込期間によって数値が異なりますのでご留意ください
※カッコ内は口座振替月払保険料
5年ごと利差配当について
契約者配当金は、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後5年ごとにお支払します<5年ごと利差配当>。契約者配当金については、今後のお支払をお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払できないこともあります。なお、ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いしますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払できないこともあります。(配当支払方法)ご契約が継続している場合は、積立配当方式(契約者配当金に会社所定の利率による複利計算の利息を付けて積み立てます。この利率<配当積立利率>も経済情勢により変動します)とします。
ご契約に際して
* ご契約年齢範囲…被保険者(お子さま):0歳~9歳 保険契約者:20歳~60歳
* 保険期間…………22歳満了
* 保険料の払込免除
次の場合には、以降の保険料のお払い込みが免除されます。
o 養育年金が支払われたとき。
o 保険契約者が責任開始期以降に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態になられたとき。
祝金、養育年金、災害死亡保険金、死亡給付金のお支払いについて
* 祝金
1. 被保険者(お子さま)が、下記の満年齢到達直後の2月1日に生存されているときにお支払します。
| 被保険者の満年齢 |
契約日における被保険者の契約年齢 |
| 4歳未満 |
4歳以上 |
| 満5歳10ヶ月 |
基準祝金額の20% |
― |
| 満11歳10ヶ月 |
基準祝金額の30% |
基準祝金額の30% |
| 満14歳10ヶ月 |
基準祝金額の50% |
基準祝金額の50% |
2. 被保険者(お子さま)が満18歳の年単位の契約応当日に生存されているときに基準祝金額の100%をお支払します。
* 養育年金
保険契約者が死亡・高度傷害状態になられたとき、基準祝金額の50%相当額を満期まで毎年お支払します。
* 災害死亡保険金
被保険者(お子さま)が不慮の事故あるいは所定の感染症によって死亡されたとき、基準祝金額の200%相当額をお支払します。
* 死亡給付金
被保険者(お子さま)が死亡されたとき(ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます)、所定の給付金をお支払します。
※上記は「5年ごと利差配当付こども保険」の概要を説明したものです。詳細は「5年ごと利差配当付こども保険」の「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
